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利用約款
利用約款
利用約款について説明します。
電子書留サービスの利用約款
T.総則
第1条(約款の適用)
当社(VJAグループ又はオムニカード協会加盟のいずれかの法人であって、利用者が本サービス利用にあたり申込書を別途提出した先を指します)は、三井住友カード株式会社(以下「三井住友カード」といい、「当社又は三井住友カード」を「当社等」という)がそのプログラムの著作権を有する電子書留サービスseqpos(以下「本サービス」という)を契約者に提供するにあたり、以下のとおり本サービスの利用約款を定め(以下「本約款」という)、契約者はこれに拘束されるものとする。
第2条(利用約款の変更)
当社は、随時この利用約款を変更することができるものとする。この場合は、当社は事前に変更内容について、第3条により定義する契約者に通知するものとし、サービスの利用条件は変更後の本約款によるものとする。
第3条(用語の定義)
・契約者
当社所定の申込書を当社に提出し、本約款に同意した本サービスの利用契約の利用者
・電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備(ネットワークを相互接続する装置を含む)
・電気通信回線
第一種電気通信事業者が提供する専用回線及び公衆回線等の電気通信設備たる回線
・ルータ
データの蓄積・交換・中継を行うネットワークを相互接続する装置
・ネットワークセンター
ルータの集積される当社の管理する有人監視が行われる場所
第4条(ユーザID及びパスワード)
1. 契約者は当社が契約者に対して付与するユーザID及びパスワードの管理責任を負うものとする。
2. 契約者は、本サービスを利用するために必要なユーザID及びパスワードを当社が契約者に対して付与する場合、当該ユーザID及びパスワードによる本サービスの利用行為は契約者の行為とみなされることを承諾し、当社に対して本約款に基づく義務を負うものとする。
3. ユーザID又はパスワードの不正利用に起因する契約者の損害については、当社等は一切その責任を負わないものとする。
4. ユーザID又はパスワードが窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合は、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとする。
第5条(利用の範囲)
契約者は本サービスを、当社とのデータの授受に関してのみ利用することができ、契約者が任意の相手方との間で本サービスを利用することはできない。
第6条(権利・義務の譲渡禁止)
契約者は本サービスに関する権利業務を第三者に譲渡することはできない。
第7条(契約者の名称の変更等)
契約者は、その名称または連絡先に変更があったときは、当社に対し、当社所定の方法によりその旨を届け出るものとする。
第8条(地位の承継)
合併等により契約者たる地位の承継があったときは、当該地位を承継した法人は、当社に対し、速やかに当該承継の旨を申し出るものとする。
第9条(秘密保持義務)
1. 契約者は、本サービスを通して知り得た本サービスに係る情報を秘密として取り扱い、本サービス期間中はもとより、その終了後も第三者に開示・漏洩してはならない。但し、次の各号に該当する情報については、守秘義務の対象としないものとする。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 当社等から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本約款に違反することなく、且つ、受領の前後を問わず公知となった情報
2. 秘密情報の提供を受けた契約者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、当該秘密情報を第三者に開示する必要がある場合には、事前に相手方による承諾を受けなければならない。
3. 契約者は第2項に基づき相手方より提供を受けた秘密情報について、本サービスの目的の範囲内でのみ使用し、複製、改変が必要なときは事前に相手方の承諾を受けなければならない。
第10条(主任担当者)
1. 契約者は、本サービスの提供を円滑に遂行するため、主任担当者と副主任担当者をそれぞれ1名定め、その他必要な作業推進体制を定める。
2. 契約者は本約款に定めた事項のほか、本サービスに関する当社への要請、指示等の受理及び依頼、その他当社との連絡、確認等は原則として主任担当者、または副主任担当者を通じて行うものとする。
第11条(資料等の提供及び返還)
1. 契約者は、当社に本サービスの提供に必要な資料等の開示、貸与等の提供を無償にて行い、これらが必要に応じて当社から三井住友カードに対しても連携されることを予め承諾するものとする。
2. 前項により契約者が当社に提供する資料等につき、内容等の誤りまたは契約者の提供遅延により生じた当社の本サービスの提供の遅延については、当社はその責を免れるものとする。
3. 契約者から提供を受けた資料等が本サービス遂行上不要となったときは、当社は遅滞なくこれらを契約者に返還または契約者の指示に従った処置を行うものとする。
4. 契約者は、前各号における資料等の提供、返還その他処置等について、前条に定める主任担当者又は副主任担当者により書面を以ってこれを行うものとする。
第12条(適用除外)
1. 次の各号に掲げる事項は、本サービスの対象外とする。
(1) 契約者の設備、ネットワーク、業務に関する調査及び改訂作業
(2) 契約者の設備、ネットワークの構築、設定作業
(3) 契約者の設備の修理期間中における代替品の貸与、運搬、増設、移転、改造及び撤去作業
(4) 契約者の責に帰すべき事由により発生した障害の復旧措置
(5) 天災地変その他いずれの責にも帰しがたい事由により発生した故障の修理
2. 前項の作業を契約者が当社に要求し、当社が承諾した場合は、その内容を当社と契約者が書面により別途定める。
第13条(復旧措置)
1. 契約者は本サービスを利用できなくなったときは、第10条(主任担当者)に定められた主任担当者若しくは副主任担当者を通じて、当社にその旨を通知し、修理または復旧の依頼を行うものとする。
2. 前項の依頼に際して、当社において設備に故障がないと判定した場合において、契約者の求めに応じて当社等の社員又は当社等の指定する業者が故障の原因分析等の作業にあたった結果、故障の原因が契約者の設備の故障、契約者の操作誤り及び利用規則に違反した行為等、契約者の責に帰する事由によるものであったことが判明した場合、契約者は当社等が調査に要した費用及びその作業に係る交通費等実費等の全てを当社等に支払うものとする。
3. 当社等が修理若しくは復旧作業を行った後に、障害発生の原因が契約者の責に帰すべき事由によることが明らかとなった場合、契約者は当社等が請求する復旧作業にかかった費用を当社に支払うものとする。
第14条(遵守事項)
1. 契約者は、次の各号の事項を遵守するものとし、契約者の従業員その他契約者の名において本サービスを利用する者に対しても、遵守させるものとする。
(1) 本サービスを通して接続されるコンピュータその他の電気通信設備及びネットワークに損害を与えたり、あるいはこれらの設備の運用を妨げる行為を行わない。
(2) 当社等、又は他の契約者に損害又は不利益を与える行為(コンピュータウィルスに感染しているおそれのある媒体または情報内容の送付などセキュリティを侵害する行為を含むがこれに限定されない)又はそのおそれのある行為を行わない。
(3) 本サービスにより確保された当社等の設備・リソース(サーバのディスク領域等)を第三者に転貸したり、若しくは個人的なデータの保管等に利用してはならない。
2. 契約者(契約者の名において本サービスを利用する者を含む)が前項各号のいずれかに違反する行為を行ったとき、当社等はなんら催告を行うことなく、契約者からのアクセスが行われないように必要なアクセス制御を行うことができる。
第15条(合意管轄)
本サービスの利用に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第16条(情報の管理)
契約者は、本サービスを利用して受信し、または送信する情報については、本サービスの設備又は装置の故障によるその消失を防止するための措置を採るものとする。
第17条(責任の制限)
契約者は、その責任において本サービスを利用するものとする。当社等は本サービスの利用に際して、契約者に損害が生じた場合であっても、当社等の故意または重大な過失の直接の結果として生じた場合を除き、いかなる責任も負わない。また、当社等は逸失利益等の間接損害及び特別事情により生じた損害についてはいかなる場合もその責を負わないものとする。
U.契約の成立等
第18条(契約の成立)
本サービスの利用契約は、契約者が、当社所定の申込書を当社に提出し、別途メールで案内されるリンク先にアクセスした初回ログイン時に画面表示される本約款に同意することで成立するものとする。
第19条(契約成立の拒絶)
1. 当社は次の各号に該当する場合には、本サービスの利用契約の成立を拒絶することがある。
(1) 前条の申込書に虚偽の事実を記載したことが明らかであるとき
(2) 契約者が当社等または本サービスの信用を毀損するおそれがあるとき
(3) 契約者が本サービスの利用者として不適切と当社が判断したとき
2. 前項の規定により、本サービスの利用契約の成立を拒絶した場合は、当社は、当社の定める方法によりその旨を契約者に通知するものとする。
第20条(利用の制限)
当社は、電気通信回線を提供する第1種電気通信事業者その他の電気通信事業者が当該電気通信サービスの利用を制限したとき、または当社等が本サービスの利用を制限する必要があると判断したときは、本サービスの利用を制限することがある。この場合において、契約者に損害が発生しても、当社等はその責を負わない。
第21条(利用の中止)
1. 当社は次の各号に該当する事由があるときは、本サービスの提供を中止する場合がある。この場合において、契約者に損害が発生しても、当社等はその責を負わない。
(1) 三井住友カードの電気通信設備の保守又は工事のためにやむを得ないとき
(2) 三井住友カードの電気通信設備の障害または緊急保守等やむを得ない事由があるとき
(3) 電気通信回線を提供する第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者が当該電気通信サービスを中止したとき
2. 前項において、当社が本サービスの提供を中止することをあらかじめ知っていたときは、契約者に対し事前の通知を行うよう最善の努力を払うものとするが、緊急やむを得ない場合は、事前の通知なしに本サービスの提供を中止できるものとする。
第22条(利用の停止)
1. 当社は契約者が次の各項に該当する事由があるとき、本サービスの提供を停止する場合がある。この場合において、契約者に損害が発生しても当社等はその責を負わない。
(1) 当社とのデータ授受以外の目的で本サービスを利用したとき。
(2) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき。
(3) 第19条(申込の拒絶)第1項各号に該当するとき
(4) 第7条(契約者の名称の変更等)または第8条(地位の承継)の規定に違反したとき
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
第23条(表明・保証)
契約者は、当社に対し、契約者(契約者の役員・従業員を含む。以下本項において同じ)が、次の(1)の各号のいずれかにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても契約者が(1)の各号のいずれにも該当しないこと、(2)の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約し、契約者の故意過失を問わず、かかる表明・保証に違反し、あるいはかかる確約に違反した場合には、本サービスが停止されることがありえることを異議なく承諾する。また、かかる表明保証違反、確約に違反して当社等に損害が生じた場合には、その一切の損害を契約者(契約者の役員・従業員は含まない)は賠償しなければならない。
(1) @暴力団 A暴力団員 B暴力団準構成員 C暴力団関係企業 D総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 Eその他@乃至Dに準ずる者
(2) @暴力的な要求行為 A法的な責任を超えた不当な要求行為 B取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 C風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社等の信用を毀損し、または当社等の業務を妨害する行為 Dその他@乃至Cに準ずる行為
第24条(契約の解除)
当社は、契約者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときには、何らかの催告なしに本サービスの提供を終了し、又は本サービスにかかる契約を解除することができる。
(1) 重大な過失又は背信行為があったとき
(2) 故意又は重大な過失により、当社等または第三者に重大な損害を与えたとき
(3) その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
以上
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